日本では労働人口減少を補うため、昨年4月に特定技能制度がスタートし、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格が新たに創設されました。
特定技能1号は、「介護」、「ビルクリーニング」、「素形材産業」、「産業機械製造業」、「電気・電子情報関連産業」、「建設」、「造船・舶用工業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」の14分野で就労が可能ですが、この在留資格を取得し就労するためには、希望する分野の技能試験と日本語試験(「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」)に合格し、働く予定の会社との雇用契約を結んだ後に在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う必要があります。
(技能実習2号を良好に修了している外国人は試験の免除があります。)
特定技能2号は、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみで受け入れ可能となっており、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格と規定されていますので、高度な技能水準保持者を対象としたものです。
日本政府は、保証金等を徴収する悪質なブローカー等の介在防止のため、「特定技能」に関する二国間取り決め(MOC)を人材送り出し国と結ぶ方針をとっています。
令和2年2月現在のMOCの署名状況は、以下の12か国となっています。
フィリピン(H31.3.19)、カンボジア(H31.3.25)、ネパール(H31.3.25)、
ミャンマー(H31.3.28)、モンゴル(H31.4.17)、スリランカ(R1.6.19)、
インドネシア(R1.6.25)、ベトナム(R1.7.1文書交換)、
バングラデシュ(R1.8.27)、ウズベキスタン(R1.12.17)、
パキスタン(R1.12.23)、タイ(R2.2.4)
中国、マレイシアとの署名を現在準備中との情報があります。
今のところインドとの署名がなされるかどうか判明していません。
署名がなされたフィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴルでは、一部の分野での技能試験が、それぞれの国の国内で既に実施されています。詳細につきましては、出入国管理庁の特定技能制度運用状況でご確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai6/siryou1.pdf
このような状況の中で、インド人が特定技能1号の在留資格で日本での就労を希望する場合、現時点ではインド国内での技能試験実施が見込めないため、日本国内の日本語学校等に留学し、日本で技能試験及び日本語試験を受験して合格する必要があります。合格後、会社との雇用契約を結び、在留資格変更手続き等を経て、合格した技能試験関連分野での就労が可能となります。
(インド国内で日本語を勉強している人が短期滞在の資格で来日し、令和2年4月1日以降の技能試験等を日本で受験することが可能となっています。)
また技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験が免除となっていますので、技能実習2号を終えたインド人は日本の会社との雇用契約を結んだあと在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された在留資格認定証明書で入国し、技能実習2号で習得した技能分野での就労が可能です。
現時点では、インドとの「特定技能」に関する二国間取り決めの予定が見えず、インド国内で技能試験が実施される可能性がない状況ですので、インド人が特定技能の在留資格を利用して日本国内で就労するにはかなりの労力が必要です。
しかし、今後の日本の労働人口減少を補うために、人口世界一の国インドの人材を活用しようとする動きも大きくなると予想されます。
当社としてもインド人の日本での就労活動等を支援する業務として何ができるのか、何が求められるのか等を今後検討し、インド人材の就労活動支援に関わっていければと考えています。